4.駐車対策について
   駐車除外・許可制度の運用の見直しの基本的な考え方について。

<質疑>
 警察庁は、駐車除外・許可制度の運用の見直しの一環として、身体障害者に対する駐車禁止除外の取扱いの見直し作業を進めている。現在、鉄道運賃割引制度に合わせた基準に見直す方向で検討しているため、聴覚障害、上肢不自由な方に適用範囲が広がる一方で、従前まで歩行が困難なため除外が認められていた一部の障害者は取り消されることが想定されている。
 そうした中で、警察庁は都道府県警察に一定の裁量を持たせるとの見解を示しており、警察本部は、東京都、埼玉県、千葉県の各警察と調整しているとのことであるが、福祉の観点から、障害者がいきいきと地域で暮らすことができるよう、配慮すべきと考える。




 そこで、警察本部長にお伺いいたします。

 より良好な駐車秩序を確立するため、今回の駐車除外・許可制度の運用の見直しの基本的な考え方について、所見を伺いたい。

<答弁> 井上警察本部長
 小野寺議員ご質問の「駐車除外・許可制度の運用の見直しの基本的な考え方」についてお答えいたします。
 駐車除外・許可制度の運用の見直しの基本的な考え方につきましては、「身体障害者等」の除外標章の交付を、これまでの「車両」から「身体障害者等本人」に交付することとしております。
 また、除外の対象となる「身体障害者等」の範囲を拡大するとともに、一部「障害の程度」の見直しを行うこととしております。
 特に、「身体障害者等」で歩行が困難な方の除外につきましては、道路標識により 駐車禁止となっている全ての場所で、日時を問わず、かつ、都道府県の区域を越えて駐車が可能であることから、警視庁をはじめ近県の警察とも整合性を図りながら、見直しを進めることとしております。
 さらに、除外対象車両を整理する中で、「日本郵政公社」の車両につきましては、「通常郵便物集配車」のみを除外の対象とすることとします。
 このほか、駐車許可の運用の見直しを行い、今後は用務を限定せず、駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、駐車許可の対象とすることとしております。