1.福祉有償運送車両を駐車違反の対象から除外できるよう、警察本部と十分な調整を。(3)

<質疑>
  警察本部長に対し、取り締まる立場から主体的な配慮をお願いしたところでありますが、先ほど申し上げましたとおり、移動サービスや歯科衛生指導などに携わる方々の車両は、所有の法人・個人を問わず、今後の地域福祉になくてはならない存在となっています。一定の約束事を守ることはもちろんですが、県としては、地域保健福祉を推進する立場から、こうした車両を駐車違反の対象から除外できるよう、警察本部と十分な調整を行っていただきたいと思うのであります。



 そこで、知事に伺います。

 地域保健福祉を推進する観点から、福祉有償運送で利用される車両については、所有が法人であるか個人であるかを問わず、駐車違反の対象から除外するよう、警察本部と協議をしていただきたいと考えますが、ご所見をお伺いいたします。


<答弁> 松沢知事
 だれもが、住みなれた地域で生き生きと自立した暮らしを送るためには、介護を必要とする方々への保健福祉サービスの提供や社会参画に向けたサポートが重要であると考えております。福祉有償運送の状況でございますが、本県では、多くのNPO法人等が移動サービスを実施しており、道路運送法の許可を得た法人は、本年7月末現在で153団体、車両数は約1,400台に上っております。高齢者や障害者などの、移動に制約のある方々にとって、通院や施設への通所、買い物などで、移動サービスはなくてはならないものであり、地域におけるこのような支え合いの活動が円滑に行われることが求められております。
 駐車禁止の取り扱いにつきましては、一部の法人で法人所有の車両について駐車禁止の除外許可を得ているところもあると聞いております。このため、個人所有の車両の扱いにつきましても、移動サービスの実態や現場の状況を警察本部によくお伝えし、地域福祉の推進という観点から対応をご相談してまいりたいと考えております。