3.指名競争入札の維持について。(2)

<質疑>
 新たな入札制度の実施時期については、5,000万円以上の大規模案件は、平成18年4月に条件付き一般競争入札を電子入札システムを使用して導入し、5,000万円未満の案件は、電子入札システムの状況を検証しながら平成18年度中に移行し、その間は指名競争入札で対応するとのことであります。
 しかしながら、小規模零細事業者の中には、短期間では制度の変更に対応できない事業者も出てくることが想定され、もう少し期間をとった激変緩和のための手段が必要なのではないかと思うのであります。



 そこで、知事に伺います。

 少額工事について、新たな入札制度へ移行した後は、さきに述べたように、競争率を緩和した、かながわ方式としていただきたい。とともに、移行時期を他の工事と同じ平成18年度中とするのではなく、経営環境が特に厳しい小規模零細事業者に対する激変緩和措置として、しばらくの間、指名競争入札を維持することも必要と考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。


<答弁>
 指名競争入札の維持についてのお尋ねがございました。
 指名競争入札は、一般的に発注者側の意向が働きやすく、また、受注意欲のある業者が指名されないなど、透明性、公平性に欠けるという指摘もございます。今回導入予定のかながわ方式は、250万円を超える発注案件につきましては、競争性、透明性、公平性にすぐれた条件付き一般競争入札で実施することを基本原則としております。指名競争入札を廃止し、条件が合致すればだれでも入札に参加できる条件付き一般競争入札を導入し、意欲のある県内建設業者の入札参加機会の拡大を図ることといたしました。
 この、かながわ方式の導入でございますが、現在、開発を進めております電子入札システムにより、平成18年4月から、工事系につきましては、5,000万円以上の大規模案件から実施することを検討しております。大規模案件からといたしましたのは、中小の建設業者の中には電子入札システムに速やかに対応できない方もいるのではないかということを配慮して、習熟期間を設けようというものでございます。5,000万円未満の少額な案件につきましては、電子入札システムの運用状況等を検証しながら、平成18年度中には、すべての案件を電子入札システムを利用した条件付き一般競争入札に移行させることを考えております。