新たな入札制度の実施時期については、5,000万円以上の大規模案件は、平成18年4月に条件付き一般競争入札を電子入札システムを使用して導入し、5,000万円未満の案件は、電子入札システムの状況を検証しながら平成18年度中に移行し、その間は指名競争入札で対応するとのことであります。
しかしながら、小規模零細事業者の中には、短期間では制度の変更に対応できない事業者も出てくることが想定され、もう少し期間をとった激変緩和のための手段が必要なのではないかと思うのであります。
そこで、知事に伺います。
少額工事について、新たな入札制度へ移行した後は、さきに述べたように、競争率を緩和した、かながわ方式としていただきたい。とともに、移行時期を他の工事と同じ平成18年度中とするのではなく、経営環境が特に厳しい小規模零細事業者に対する激変緩和措置として、しばらくの間、指名競争入札を維持することも必要と考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。
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