談合、贈収賄、予算のむだ遣いなどの温床ともなってきた入札制度の改革に向け、地方自治体レベルで意欲的な取り組みが広がっています。本県としても、平成18年度より新しい入札制度、かながわ方式を導入しようとしているところであります。指名競争入札から条件付き一般競争入札への移行、そして電子入札システムの導入については、健全な競争と透明性、公正性という観点からは評価できるところであります。しかしながら、一方で、過当な競争が生じるおそれも皆無ではなく、そのために、地域に密着した小規模零細事業者が立ち行かなくなることは、何としても回避しなくてはならないと考えているところでもあります。
新しい入札制度、かながわ方式の基本的内容の中の入札参加可能者数を見ますと、250万円を超えて5,000万円未満の工事では原則30者程度となっています。しかしながら、250万円と5,000万円では工事の種類や規模が全く異なる場合もあり、それらの競争環境を同一にすることが果たして適切なのかどうかという疑問が残るのであります。
平成16年度の県土整備部発注の土木工事契約額別件数を見ても、5,000万円未満で全体の約8割を占めています。これを金額帯で見ると、1,000万円未満の工事が占める割合は全体の29%、これは5,000万円未満の工事の37%に当たります。また、1,000万円以上2,000万円未満の工事は全体の20%、これは5,000万円未満の工事の26%です。一口に5,000万円未満の工事と言っても、その中身は実に多種多様であることがうかがわれます。
ついては、250万円超5,000万円未満という区分をもっと細分化して、比較的少額な工事の競争率を緩和することが必要ではないかと思うのであります。
そこで、知事にお伺いをいたします。
小規模零細事業者に対するセーフティネットの意味からも、250万円超5,000万円未満という区分をもっと細分化して、少額工事であるほど入札参加可能者数を減じて競争率を緩和することが必要と考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。
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