まず、指定都市が、国による税制上の不十分な措置に対し、県税の移管を主張していることについてです。
現在、地方と国の仕事量は6:4ですが、租税の割合は4:6であり、仕事量に見合った地方税財源の確保は、指定都市だけでなく地方全体の課題となっています。
県税は、地方税財政制度の中で、国から、広域自治体の役割を果たすための財源として措置されていますが、不十分な状況は、県も、指定都市も変わりません。
そうしたことから、指定都市が財源の不足分を、同じ地方税である県税に求めることは不合理であり、本来、県と指定都市で連携し、地方税財源の確保を国に求めるべきと考えています。
次に、指定都市市民が県税の負担に見合うサービスを受けていないという、受益と負担のねじれについてです。
そもそも県税は、特定の地域で徴収した税を、その地域だけの施策(しさく)に使うというものではなく、県内全域で「住民の福祉」の増進を図る行政サービスを提供するために徴収するものです。
「負担に見合ったサービスを県から受けていない」という指定都市の主張は、こうした租税の性質とは合わないものであると考えます。
県は引き続き、県民の皆様に対し、住民目線で分かりやすく県の考えを主張してまいります。