1.税財政問題について
(1)道路特定財源の暫定税率期限切れをめぐる議論について。

<質疑>
 世間もマスコミも滅多に話題にしなくなったテーマではありますが、先日の首相に対する問責決議案の理由要旨に「ガソリン暫定税率の復活法案を衆院で再可決した」ことが挙げられていましたので、この機会にあらためて、地方自治体にとって、この問題は何なのか、を問うていきたいと思います。
 この間、国で行われていた議論には、「地方がどういう影響を受けるか」という視点が欠けていたような気がします。道路特定財源の暫定税率期限切れが、にわかに現実味を帯びてきたのは、多くの自治体が平成20年度当初予算編成の事務作業を終えた後でした。そして、3月。道路特定財源を歳入として見込んだ当初予算案は議決されましたが、その後で、暫定税率の延長法案が参議院で満足に審議が行われぬまま、暫定税率は失効しました。本県でも233億円の歳入欠陥が見込まれていましたので、混乱するのは当然です。
 暫定税率の廃止を叫んでいた方々は、「地方に混乱はない」「国直轄事業の地方負担分を国が負担し、地方財源が減らないようにする」と主張していました。しかし、道路特定財源は、過去に道路整備のために発行した県債の償還にも充てられています。そして道路関係国直轄事業の地方負担分には、財源として地方債が充てられているのです。なので、この地方負担分がなくなったとしても、果たして道路特定財源に代わりうる財源を捻出できるのか、疑問が残ります。



 そこで、知事に伺います。

 私は、暫定税率の存廃については、地方に不安や混乱をもたらさないよう議論すべきであったと考えます。当初予算が成立したあのタイミングで暫定税率が廃止されても、国直轄事業の地方負担分を廃止すれば、本県に影響はなかったのでしょうか。知事の見解を伺います。


<答弁> 松沢知事
 道路特定財源に関して2点ご質問がございました。
 まず、当初予算が成立した後に暫定税率が廃止されても、国直轄事業の地方負担を廃止すれば、本県に影響はなかったのかとのお尋ねでございます。
 地方の道路特定財源には、自動車取得税や軽油引取税、そして地方道路譲与税などがございますが、地方税法などの規定により、いずれも道路に関する費用に充てることとされております。そうしたことから、本県を初め、各地方自治体はこの財源を道路の整備や維持管理、そして過去に道路建設の財源として発行した地方債の償還に充てております。そのため、道路特定財源の暫定税率が廃止され、財源が不足いたしますと、道路整備だけでなく、道路の維持管理や県債の償還にも支障を来す事態が想定されておりました。特に、県債の償還は抑制ができない義務的経費でありますので、福祉や教育など、既に予算化した他の事業を見直してでも財源を捻出しなければならず、県政運営全般に多大な影響が及ぶことを懸念していたところであります。
 一方、国直轄事業の地方負担分につきましては、議員お話しのとおり、その財源として地方債の発行が認められておりますので、本県でも県債を充てております。そのため、国直轄事業の地方負担分が廃止された場合、これに見合う県債を他の事業の財源として活用することが可能となります。しかしながら、県債は建設事業の財源として発行が認められるものでありますので、維持管理費や県債償還金に充てていた道路特定財源と振りかえるわけにはまいりません。したがいまして、道路特定財源が廃止された場合、維持管理費や県債償還金に充てることができる一般財源が確実に補てんされない限り、県政運営への影響は避けられないものであります。