本県のように県土の多くを都市部が占め、都市縁辺部や中山間地にまで開発の手が伸びている地域にとって、最も重要な景観形成施策は「景観の修復」であります。「世界一無秩序で醜い」と酷評される都市やその縁辺部の景観をどう修復していくのか、その観点が本県の条例案には見当たらないのであります。条文には、「良好な景観」という言葉が頻繁に出てまいりますが、私たちに今突きつけられているのは、良好でない景観、醜悪な景観を、良好な景観へと修復する姿勢を明確にすることなのであります。ちなみに、東京都の景観条例を見ますと、その第2条の1に、景観づくりの定義として「良好な景観を保全し、修復し、又は創造することをいう」と明確に書かれていますし、滋賀県の条文にも、景観形成の意義として「すぐれた景観に修復すること」が記されています。
また、本県のように県土の多くを都市部が占め、都市縁辺部や中山間地にまで開発の手が伸びている地域にとって、最も重要な景観形成施策は「景観の修復」であります。「世界一無秩序で醜い」と酷評される都市やその縁辺部の景観をどう修復していくのか、その観点が本県の条例案には見当たらないのであります。条文には、「良好な景観」という言葉が頻繁に出てまいりますが、私たちに今突きつけられているのは、良好でない景観、醜悪な景観を、良好な景観へと修復する姿勢を明確にすることなのであります。ちなみに、東京都の景観条例を見ますと、その第2条の1に、景観づくりの定義として「良好な景観を保全し、修復し、又は創造することをいう」と明確に書かれていますし、滋賀県の条文にも、景観形成の意義として「すぐれた景観に修復すること」が記されています。
そこで、知事に伺います。
本県の地域特性から、条文中に「修復」という語句は不可欠と考えます。県当局からは、「景観づくり」という語句の中に修復の意味も含まれているとの説明を受けましたが、それを県民の皆さんが理解できるのか疑問ですし、何より、そのようなことはきちんと明記しませんと、読む人によって条文の解釈に違いが生まれ、混乱を招きます。条例の中に修復という意図があるのであれば、そのように明記すべきと考えますし、基本方針にも、当然のこととして、修復という語句や、醜悪化した景観を修復する施策を盛り込むべきと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。
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