1.「修復」の考え方や施策を盛り込むべきではないか。(2)

<質疑>
 本県のように県土の多くを都市部が占め、都市縁辺部や中山間地にまで開発の手が伸びている地域にとって、最も重要な景観形成施策は「景観の修復」であります。「世界一無秩序で醜い」と酷評される都市やその縁辺部の景観をどう修復していくのか、その観点が本県の条例案には見当たらないのであります。条文には、「良好な景観」という言葉が頻繁に出てまいりますが、私たちに今突きつけられているのは、良好でない景観、醜悪な景観を、良好な景観へと修復する姿勢を明確にすることなのであります。ちなみに、東京都の景観条例を見ますと、その第2条の1に、景観づくりの定義として「良好な景観を保全し、修復し、又は創造することをいう」と明確に書かれていますし、滋賀県の条文にも、景観形成の意義として「すぐれた景観に修復すること」が記されています。
 また、本県のように県土の多くを都市部が占め、都市縁辺部や中山間地にまで開発の手が伸びている地域にとって、最も重要な景観形成施策は「景観の修復」であります。「世界一無秩序で醜い」と酷評される都市やその縁辺部の景観をどう修復していくのか、その観点が本県の条例案には見当たらないのであります。条文には、「良好な景観」という言葉が頻繁に出てまいりますが、私たちに今突きつけられているのは、良好でない景観、醜悪な景観を、良好な景観へと修復する姿勢を明確にすることなのであります。ちなみに、東京都の景観条例を見ますと、その第2条の1に、景観づくりの定義として「良好な景観を保全し、修復し、又は創造することをいう」と明確に書かれていますし、滋賀県の条文にも、景観形成の意義として「すぐれた景観に修復すること」が記されています。



 そこで、知事に伺います。

 本県の地域特性から、条文中に「修復」という語句は不可欠と考えます。県当局からは、「景観づくり」という語句の中に修復の意味も含まれているとの説明を受けましたが、それを県民の皆さんが理解できるのか疑問ですし、何より、そのようなことはきちんと明記しませんと、読む人によって条文の解釈に違いが生まれ、混乱を招きます。条例の中に修復という意図があるのであれば、そのように明記すべきと考えますし、基本方針にも、当然のこととして、修復という語句や、醜悪化した景観を修復する施策を盛り込むべきと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。


<答弁> 松沢知事
 「修復」の考え方や施策を盛り込むべきではないかとのお尋ねがありました。
 県条例では、景観づくりを「諸条件に配慮しつつ、県土の良好な景観を形成すること」と定義しており、良好な景観の形成には、保全、創造、再生、そして修復などの要素が含まれていると考えております。加えて、神奈川の県土の多様性を考えますと、例えば自然豊かな地域と都市化の進んだ地域によって、保全、再生等いずれを重視するのかは市町村の考え方によりますので、条例案では広域的視点から包括的に「形成」と表記したものでございます。
 次に、基本方針に、景観を修復するための施策を盛り込むべきとのお尋ねでございますが、景観の保全、創造、再生、さらに修復の基本的な考え方については、基本方針の「景観づくりに関する目標」や「景観づくりに関する施策の基本となる事項」の中に位置づけることを検討しております。なお、基本方針については現在策定中ですが、素案がまとまった段階で県民意見募集を行うとともに、市町村などから幅広いご意見をいただいた後、今年度中に策定したいと考えております。