■防災警察常任委員会(12月16日)
<質疑一覧>
 児童等の安全確保について
 犯罪防止特別宣言について
 道交法の改正について


<質疑>
 私からは、まず初めに、神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例案に関連して、児童等の安全確保と知事による犯罪防止特別宣言に絞って質問をさせていただきます。
 少年が被害者となった刑法犯の認知件数ですが、これも年々増加していて平成14年度の数ですが、406,519件と警察の調べでそういうことになっております。また、特に小・中学生が被害者になる傷害事件、連去り事件が頻発をしておりまして、昨年7月の渋谷で起きた小学校6年生の女の子が4人監禁された事件とか、またこのたびの奈良における女児誘拐殺人事件というショッキングな事件が多発して、青少年の安全確保が急務になっているのではないかというふうに思います。
 この条例の27条に「児童等の規範意識を向上させ、児童等が社会の一員として健全な生活を営むことができるように、その育成に努めるものとする。」という一文があるんですが、これは条文解釈ということになれば県民部にお尋ねするのがいいんでしょうが、警察の対応にも影響するというふうに考えますので、これはつまり児童を被害者にするだけではなくて加害者にもしないという意味も含まれるというふうに思えるんですが、それで間違いないか、そのような解釈でよろしいんでしょうか。

<答弁> 生活安全総務課長
 委員御指摘のとおりでございます。




<質疑>
 そうしまして、28条に知事及び教育委員会は公安委員会と協議して学校等における児童等の安全のための指針を定めるものとするというこういった条文になっているんですが、知事及び教育委員会は指針を作成するに当たって、公安委員会と協議するというふうにありますが、これはどのようなことを目的に協議をされるんでしょうか。

<答弁> 生活安全総務課長
 公安委員会は、県警察を管理しているわけでありますが、県警察が把握しております犯罪に関する具体的な情報等を指針に反映させることにより、条例が予定しております防犯性の向上を図る上で、より一層効果的であると考えております。
 具体的には28条の指針は、学校等における児童等の安全の確保等に関するものでありますから、学校等への不法侵入事犯等の発生状況や手口あるいは防犯対策などにつきまして、警察官が発生現場に臨場して確認していることから、より詳細な情報を提供できると考えております。




<質疑>
 先ほど27条の解釈で、児童が被害者にも加害者にもなり得るという解釈でいいということだったんですが、これは長崎の小学校6年生の女の子の事件もありましたが、そういったことを踏まえて学校等における児童の安全確保、それに対して警察としてできる取組というのはどんなものがあるんでしょうか。

<答弁> 生活安全総務課長
 現在、県警で行っておりますことにつきましては、例えば児童等の登下校時における安全を確保するために、制服警察官による小学校等の周辺地域におけるパトロールを強化しているほか、市区町村あるいは学校警察連絡協議会あるいは関係機関、団体等と連携して、小学校に赴いて誘拐防止教室、児童等に対して直接知らない人についていかない、危ないと思ったら大きな声で叫ぶんだと、こういった注意を行ったり、あるいはPTAの会合等に参加いたしまして、防犯対策に関する情報提供なども行っております。
 また、一般家庭や郵便局、コンビニエンスストア等に子供110番の家の活動をお願いしております。こういった周知徹底を現在図っているところでございます。
 また、スクールポリスネット等を通じて注意の喚起もあわせて行っているところでございます。




<質疑>
 それでは、30条についてお伺いします。これは通学路等の管理者、地域住民、児童等の保護者、学校等の管理者並びに警察署長が県民等と連携をして、当該通学路等における児童等の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるということが定められているわけですが、学校の行き帰りということになると、今回の奈良の女児誘拐殺人事件というものも想起されるんですが、これは集団登校というのも当然防犯上の効果があると思うんです。大体事件が起こるというのは下校途中か、それ以降だというふうに思うんです。そう考えると、例えば遅くまで授業を行っている学習塾だとか、予備校なんかもそうでしょうが、そういう行き帰りというのが学校への通学途上以上にこれは危険なのではないかと思うんですが、そういう進学のための学習塾とか、予備校とかそういったものはここで学校等というものに含まれるんですか。

<答弁> 生活安全総務課長
 これは含まれないということでございます。




<質疑>
 含まれないという御答弁で、ということは、塾とかそういった予備校とかそういうものに対して、通学途上の危険性というのはあるわけですよね。いわゆるここに書かれている学校等とありますが、それと同等かそれ以上の防犯措置をとらせる、その塾等に対してとらせていくということが必要なのかなというふうに思うんですが、それは警察として何らかの方策というのは考えられているのでしょうか。

<答弁> 生活安全総務課長
 現在、県警で進めておりますのは、学習塾の関係につきましては、現在2つの関係機関といいますか、協会等がございまして、そういう関係機関、団体等の連携を図ったりあるいはやはり夜遅くまで勉強しているという児童、親御さんが迎えに来ている場合は大丈夫ですけれども、やはり徒歩で帰るとかあるいは電車を通じてバス等で帰るとか、そういう帰りに声かけを行うなど、さらには今後こういう犯罪に遭わないようにするための情報交換を行うなど関係機関、団体との連携を図ってまいりたいと考えております。

<答弁> 生活安全部長
 ただいまの関係について補足説明をさせていただきます。現在、学校との情報交換の場としまして、スクールポリスネットを構築してございます。昨日、奈良県下でございました事件について、さらに犯行をにおわせるような情報がございました。昨夜のうちにそれぞれの小学校、私学を含めて連絡を申し上げたところでございます。現在、そういう意味では、このスクールポリスネットの中には予備校等は入ってございませんので、このスクールポリスネットのすそ野の拡大を現在検討中でございます。今後関係団体の御意見等をお伺いしながら検討してまいりたいとこんなふうに考えております。




<質疑>
 塾と同じようにいわゆる学童保育というのがありますよね。そういうところに行かれているお子さんたちも同じような危険に直面していると思うので、そういったことも含めて対策を講じていただければというふうに思います。
 そういうところを含めて児童等の安全を確保するための措置という言葉がこの条例の中にありますが、今お答えいただいた様々な警察としてできること以外に何かありましたら御説明いただければと思います。

<答弁> 生活安全総務課長
 県警察におきましては、児童の下校時における安全を確保するためには先ほど申し上げましたそのような形での道路あるいは関係機関、団体あるいは学県連等を通じて防犯対策を実施しております。
 また、先ほど申し上げました各事業所等に対する子供110番の家等の活動もお願いしておりますし、さらにあらゆる拡充を図って、今後とも児童のそういった安全確保のために学校あるいは地域、町内会等を通じて周知徹底を図ってまいりたいと考えています。




<質疑>
 ちょっとお聞きしたいんですが、先ほどの児童・生徒が被害者になる刑法犯の発生状況は平成14年中の全国の数字なんですが、この発生状況について、本県、また全国の最新の数値がおわかりになれば教えていただきたい。

<答弁> 生活安全総務課長
 児童・生徒を対象といたしました犯罪につきまして、県内では本年1月から10月までの罪種別で見ますと、強制わいせつが311件、恐喝が345件、暴行が571件など発生をいたしております。全国的にはちょっと数字は把握しておりません。




<質疑>
 刑法犯の全体の数というのは、その児童・生徒が被害者となった数です。本年10月いっぱいまででもいいんです。

<答弁> 刑事総務課長
 年少者に対する強制わいせつに限って現在手元に集計がございますが、16年11月累計ですと114件でございます。




<質疑>
 では、先ほど私が40万幾つ、平成14年中にあったというふうに申し上げましたけれども、そういった児童・生徒が被害者となった刑法犯の県下で起きた絶対数というのはないわけですね。

<答弁> 刑事総務課長
 大変申し訳ありません。今ちょっと質問が聞き取れませんでした。もう一度お願いいたします。




<質疑>
 児童・生徒が被害者となった刑法犯の認知件数、それについて罪種別ではなくて全体の発生状況です。

<答弁> 刑事総務課長
 昨年が23,162件でございます。本年の1月から10月でございますが、16,903件でございます。




<質疑>
 これは傾向としては、多少減少傾向というふうに考えてもよろしいんですか、それとも横ばい、増加なんでしょうか。

<答弁> 刑事総務課長
 若干の減少傾向でございます。14年はちなみに24,075件でございました。15年が23,000でございまして、2カ月残っておりますので、はっきりした数字は申し上げられませんけれども、若干減少傾向でございます。




<質疑>
 それでは、32条に関しての質問に移らせていただきます。これは知事は公安委員会と協議して特定の犯罪が多発した場合、また、犯罪の発生防止のため特に必要と認めた場合は、犯罪防止特別宣言をすることができるというような条文なんですが、犯罪防止特別宣言が発令される犯罪というのはどういったものなんでしょうか。

<答弁> 生活安全総務課長
 具体的には知事と協議して決定すべき事項でありますが、これまでの発生状況から勘案しますと、ピッキング使用による侵入窃盗とか、オレオレ詐欺など新しい犯罪が連続して発生している場合とか、人の生命、身体に危害を及ぼす犯罪が連続して発生した場合など、特定の犯罪ということ、あるいは社会的反響の大きい犯罪ということになろうかと思います。発令による効果といたしましては、犯罪が多発している状況、もう一つは被害に遭わないためにとるべき措置、などについて県民の皆様にアピールし、注意を喚起することができると考えております。




<質疑>
 例えば、殺人だとか、放火だとかという凶悪犯罪、それが連続してというのは大変恐ろしい状況ではあるんですけれども、それでも割と一定の地域内で例えば連続して2回、3回とそういった凶悪犯罪が起きるということも実際にはありますが、そういったものも対象になってくるんですか。

<答弁> 生活安全総務課長
 やはり単発といいますか、一人だけ殺人で被害に遭われたというようなことと違って、連続的にそういうふうな形で発生した場合には、そのときに判断をいたしまして、特別宣言を発令されると、このように理解しております。




<質疑>
 件数が2件、3件でも連続して起きて、それがしかも凶悪な犯罪だったりすると、非常に地域住民が恐怖のどん底にたたき落とされるということもあると思いますし、また、ニュース等で報道されればみんなそれなりに身構えると思います。具体的にどういう注意が必要なのかということもありますので、多発という言葉でとらえると2回、3回というのはそこには当てはまらないかもしれないんですが、その辺は柔軟にその状況によってこういう措置をとっていただければというふうに思います。
 それで、この犯罪防止特別宣言が出された場合に、警察は具体的にどういう措置を講ずることになっているわけですか。

<答弁> 生活安全総務課長
 警察といたしましては、対象となる犯罪の種別や手口等に応じて、県民がとるべき防犯対策を各種広報媒体により提供するとともに、当該事件検挙を目的とした所要の捜査体制を構築いたしまして、各種捜査活動を推進するなど当該犯罪の被害拡大防止を図ってまいりたいと考えております。




<質疑>
 これは知事がこの特別宣言を発するときに公安委員会で協議するというふうにあるんですが、どのような協議をするのか、また、その協議の具体的な目的、これも御説明いただければと思います。

<答弁> 生活安全総務課長
 公安委員会は県警察を管理しているわけでありますが、県警察が把握している犯罪に関する具体的な情報を指針に反映させることによりまして、条例が予定している防犯性の向上を図る上で効果的であると考えております。すなわち犯罪防止特別宣言を知事が行う場合には、警察が把握しております地域における犯罪の発生状況、手口等を提供することが極めて重要であると考えております。




<質疑>
 この条例は県民の防犯意識とか、防犯運動を盛り上げていくというそういう使命があると思うんです。ということは、この条例をいかにして県民の中に浸透させていくのかということが一番重要になってくると思うんです。当たり前ですが、条文を県民の皆さんに覚えていただいてもしようがないわけで、具体的に県内のどういうところでどんな運動が盛り上がっているのか、どんなアクションが起きているのかということを県民に知ってもらう、その情報発信の質と量がすごく重要になってくる、問題になってくると思うわけです。
 県民運動を盛り上げるということですから、これは県民部が主導するということになるのかもしれないんですが、私はこういう場面では警察の組織力というか、ネットワークというものがすごく力を発揮するのではないかと思っているんです。少々お聞きしたいんですが、はっきり答えられなければイメージとか、方向性だけでもいいんですが、県下でのそういった安全安心まちづくりに対するいろいろな取組、これは民間の取組でもいいですし、また、民間と警察が協力した取組でもいいんですけれども、そういう何か具体的な事例を広く吸い上げて、その吸い上げたものをメディアに発信していく、これは一般のテレビだとか、新聞だとか、そういった県の持っているものではなく一般のメディアに発信していく機能みたいなものが必要だと思うんです。警察では、例えばそういった機能のうちのこの部分だったら得意だから担っていけるというようなものがありましたら、聞かせていただきたい。

<答弁> 生活安全総務課長
 まず、この指針につきましては、告示形式をとることを予定しておりまして、神奈川県の広報とかあるいはホームページ、県のたよりとか、各種媒体を利用してこういういろいろな関係機関、団体あるいは町内会、自治会等県内隅々までという形で周知を図ってまいりたいと考えております。
 また、県警といたしましては、この条文につきましては、全体的な部分での警察法の2条とあわせまして、包括的に責務といいますか、県警察のあり方、そういう部分では当然責務はあろうかと思います。そういう部分で県内各警察署を通じてそういう積極的な働きかけを行ってまいりたいと思います。
 広報的な具体的な事例では、本部、各警察署で様々な独自性を持った形での広報を徹底しております。各警察署でも、例えば高津とか保土ヶ谷、特定の部分でもそういう犯罪情勢とあわせていろいろな形でトピックス的なものも情報発信をしているところでございます。




<質疑>
 情報というのは吸い上げる機能とそれを出していく機能と両方必要だと思うんですが、特に53警察署あって、様々地域地域のいろいろな運動に対しても熟知をされていると思うので、特に吸い上げるというところで遺憾なく力を発揮していただければなというふうに思います。
 要望ですが、今申し上げたとおり、これは県民運動推進を目的としている、つまり罰則もないし、具体的で細々とした決まりが列挙されているわけでもないわけです。それは決して悪いというわけではなくて、だから、このような条例だからこそ周知徹底と具体的な運用というのが非常に重要になってくるのではないかというふうに思います。
 先ほど子供のお話をしましたけれども、要は子供一人ひとりが危機を察知して被害を最小限にとどめるためにどんなことをしなくてはいけないのか、大声を出せと言ってもいきなりその場面にきたら出せない、本当に無理に連れて行かれそうになったときに、私も以前カメのようにうずくまる、そうするとなかなか大人でも持ち上げられないというふうな話も聞いたことがあるんですが、そういった護身術に至るまで、そういう子供に対する身を守る教育ということを学校等で指導に取り組んでいくか、さっきスクールポリスネットの話も出ましたが、そういう条例に定められている理念でありますとか、施策が目に見える成果となるためには、本当に関係機関の一層の努力をお願いをしたいなというように思いますし、また、先ほど周知徹底のための広報活動ということに関しましては、今しがた述べたとおりなんですが、警察ならではの力をぜひ積極的に発揮していただいて、少しでもこの条例の趣旨、また、具体的に県内で様々取り組まれているそういうことを少しでも県民に広く知ってもらえるための取組をぜひ警察でもお願いをしたいというふうに思います。
 もう時間が遅くなりましたが、1点だけ簡単に何点かこのまま絞って質問をさせていただきたいんですが、違法駐車対策です。今回道路交通法が一部改正されて、そのうちの違法駐車対策に関して若干お伺いしたいんですが、この道交法改正のうち違法駐車対策について変わった部分、その趣旨ですとか、目的ですとか、簡単に御説明いただきたい。

<答弁> 駐車対策課長
 今回の法改正によります違法駐車対策の趣旨につきましては2点ございます。一つ目が現状よりより良好な駐車秩序ということ。2点目は、警察力の合理的再配分というものの利用。これを達成するための政策が二つございまして、一つが運転者の責任が追求できない場合、違反者が出てこない場合、これのときは使用者責任の拡充というふうに使用者責任をとる、二つ目は、駐車取締まり関係事務の一部民間委託ということになっています。




<質疑>
 今使用者責任の拡充とありましたが、具体的にどうしたことが盛り込まれているんでしょうか。

<答弁> 駐車対策課長
 使用者責任の拡充につきましては、三つの内容で構成されております。1点目は放置違反金の納付でございます。これは先ほど言いましたように、違反者が出てこないということで運転者側の責任が追求できないという場合につきましては、公安委員会が車両の使用者に対しまして、放置違反金の納付を命令することができる。この車両の使用者は、通常車検証の所有者を言います。
 2点目は車検の拒否でございます。これは放置違反金の納付を怠って納めないということで、さらに督促を送っても納付しないということになれば、車検を受けようとしましても、国土交通省との連携によりまして、これを拒否するということでございます。
 三つ目は、車両の使用制限でございます。新たな使用制限につきましては、6箇月以内に同一車両が4回放置であるという納付命令を受けた場合、これまで必要でありました指示を行うことなく違反車両に対して直ちに使用制限命令ができる、というこの3つの使用者責任の拡充ということによりまして、違法駐車を抑止していこうということでございます。




<質疑>
 取締り業務の一部民間委託に関してもお聞きしたいんですが、これは我々も駐車違反の摘発というのは割と身近に目にすることが多いことなんです。そのうち具体的にどういったものを民間が請け負うのか、そのあたりの説明をお願いしたい。

<答弁> 駐車対策課長
 今回の法改正によりまして、民間委託することができることとなります業務については、これも二つございまして、一つは警察署長が委託することができるというもので、放置駐車車両の確認事務でございます。この内容につきましては、放置車両の確認とその車両に対します標章の取りつけに関する業務です。これは、確認して違反車両へステッカーを張りつけしている事務であります。
 二つ目は、公安委員会が委託することができます放置違反金関係事務でございます。これは弁明通知書、それから納付命令書等の作成と発送業務等でございます。




<質疑>
 委託業者が当然これは選定されるわけですが、今後のスケジュールはどんな感じになっていますか。

<答弁> 駐車対策課長
 民間委託につきましては、今後のスケジュールといたしましては、来年の5月ごろに業者説明会を予定をしております。それから6、7月にかけまして、講習をやりまして、8月ごろに入札の説明会、それから来年中に入札を行いまして、平成18年度の1月ごろには受託業者との契約を締結したいと考えております。
 なお、改正の施行が18年6月ですので、それまでに円滑な業務を行うことができますよう受託業者との指導や連携の強化を図っていきたいとこう思っております。




<要望>
 それでは、今様々お聞きしたことに関しまして、要望を申し上げたいと思います。違法駐車は住民に多大な迷惑をかける、また、災害時とか、緊急時にその妨げになる、救助活動等のですね、そういうこともありますので、違法駐車車両の一掃というのは大事な取締まりではないかというふうに思いますし、積極的に推進していただくことを要望するわけです。また、一方でこれまでも駐車違反の取締まりの場面では様々なドライバーと警察官のトラブルみたいなものも生じているという話もお聞きしますので、これを今度はステッカーを張るという行為を民間に委託した場合に、またそこで新たなトラブルみたいなものも予想できるのではないかというような危ぐもございますので、そのあたり、その選定される業者に対しての教育でありますとか、その辺を徹底していただければと思います。トラブルが起きたときの様々な対応についても考えていただければなというふうに思います。
 また、車というのは当たり前の話ですが、走っている時間よりもとまっている時間の方が長いですよね。駐車違反の摘発はもちろん大事なことなんですが、一方で駐車場所の提供というのも大事なことだというふうに私は思っていまして、確かに公共交通機関を使えというのはもっともな話なんですけれども、今社会の高齢化が進む中で、なかなか交通機関の整備も十分ではないという状況で、やはり自家用車に頼るというのもまだまだやむを得ないと思うんです。今マンションなんかでは100%駐車場は完備していますよというのを売りにするところも増えてきていますが、市街地では駐車場を探すのに苦労をするというところもあります。
 今回の安全安心まちづくり条例に犯罪のないという枕詞がついていますが、これは交通事故のないという考え方も一つ考えられるわけで、まちづくりの様々場面において駐車対策というのがやはり警察が様々指導、アドバイスをしていくことが大事なのかなというふうに思うんです。商業施設をつくるときに駐車場をこういうふうに設けなさいとか、それは取締まりの一方で今後まちづくりというものに対して警察が積極的に意見を言っていく、警察の指導を求めることを義務づけるなり、努力させるなりということも大事だというふうに思いますので、その取締まりの強化の一方でそういったことに対しても警察として御努力をいただければというふうに思います。以上、要望を申し述べまして、私の質問を終わります。
 公明党県議団といたしましては、当常任委員会に付託されました諸議案につきましては、賛成をいたします。また、特に発表する意見はありません。以上です。