2.景観形成政策について(2)

<質疑>
 今回の「景観法案」のなかで屋外広告物に対する規制の強化がうたわれております。たとえば、簡易除却制度の拡充、登録制度による屋外広告業の適正な運営の確保等であります。県内では、現在、14市町村が屋外広告物の規制を行なっていると承知しており、県も屋外広告物については規制条例を定めております。
 今回の法案は、自治体が定める条例に法的な裏付けを与えることになりますので、今後、より強力な施策の推進に資するものと考えられ、法案の規定に沿った条例改正も必要になってくると思われます。


 そこで、今回の「景観法」の制定に合わせて、県の屋外広告物規制条例をどのように改正するのか、お伺いいたします。また、すでにかなりの市町村が独自に屋外広告物の規制を行なっておりますので、さらに権限移譲を進めるべきと考えますが、併せて所見をお伺いいたします。

<答弁>
 国では、美しい景観と豊かな緑を総合的に実現するため、「景観緑三法」を整備することといたしました。その三法の一つである「屋外広告物法」については、これまで、美観風致の維持を目的としておりましたが、改正法案では、景観形成に取組む姿勢を積極的に打ち出しております。

 今回の法改正の主な内容としては、まず第一に、市町村の役割強化を目指し、景観行政を担う市町村が独自に条例を定め、事務を処理できるようにすること、二つ目に、いままで以上に、簡易除却できる対象物件を拡大し、違反対策としての規制の実効性を確保していくこと、三つ目に、屋外広告業について、現行の届出制から、あらたに登録制を導入し、規制の強化をしていくこと、の3点でございます。
 いずれの項目も、屋外広告物行政を進めていく上で重要な事項でありますので、県といたしましては、市町村の方々とともに、新たに示された法改正の趣旨を踏まえて検討し、早い時期に条例改正ができるよう努めてまいります。

 次に、市町村への権限移譲についてお話がありました。
 屋外広告物行政は、地域の景観づくりの重要な要素でありますので、住民に身近な市町村が行なうことがふさわしいと考えております。
 議員お話しのように、既に、かなりの市町村に権限移譲が行われておりますので、今後も、さらに移譲を進めてまいりたいと考えております。