県会議員とは何か

(2008年1月11日)

 平成20年の元朝を皆様いかがお迎えでしょうか。昨年を象徴する漢字は「偽」でした。私は石田禮助翁の「粗にして野だが卑ではない」という言葉が好きです。「偽」は「卑」に通じると思います。今年こそ、本物の輝きに満ちた1年にしたいものです。
 年の初めのためしとて、基本中の基本ともいえるテーマについて一言申し述べたいと思います。それは「地方議員の職責・職務とは何か」ということです。そんなことも知らずに議員をやっているのか、とお叱りをいただきそうですが、実際、明確な法的位置付けがなされていないのです。
 地方自治法を見ても、議員活動とは何か、それに対する報酬(歳費)はどうあるべきか、そもそも議員の身分がどうなっているのか、明示されていません。
 第203条に、議会の議員が他の非常勤職とともに規定されていることを知ったときは衝撃を受けました。県会議員や政令市の市会議員は活動領域も広範多岐にわたっており、その職務は限りなく常勤化、専業化しているというのが、私の偽らざる実感だったからです。
 近年、政務調査費をめぐってさまざまな問題が噴出しています。100%税金で賄われている以上、使途の明確化、透明化を図ることは当然です。一方で、問題の一因が議員の身分や仕事が法的に明確でないことにあるという指摘もあります。たとえば、地域を回って住民の皆様からご意見やご相談をいただくことさえ、必ずしも正規の議員活動とは認められてきませんでした。取材なしに記事を書くことができないように、地域の声を聞かずして政策の立案は不可能です。
 神奈川県議会では全国都道府県議会議長会等を通じ、地方自治法の改正を要望していますが、並行して独自に議会基本条例を策定しようという動きもあります。ご意見をお寄せいただければ幸いです。

タウンニュース旭区版 1月1日号に寄稿しました。